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平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。 平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される主な改正の内容は、次のとおりです。
1. 遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
2. 最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
3. 税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
4. 小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。
1. 相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
2. 暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。
事業承継税制について、適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。(国税庁ホームページより)
相続対策は「遺産分割対策」「納税対策」「節税対策」の3つのポイントがあります。また相続対策の技術面だけではなく、「ライフプラン」や「遺言書の限界」「大往生対策」なども踏まえて、相続対策を提案しております。
1 遺言書作成アドバイス
2 遺産分割に関する税務上のアドバイス
3 生前贈与・相続時精算課税制度の活用
4 相続税・贈与税の納税猶予制度・遺留分特例の活用
5 不動産の有効活用・資産の組み替え
6 自己株式評価対策7 自己株式(金庫株)の取得
事業継承は、経営者の方が会社をやめた後にどのように会社を次の世代へ引き継ぐのかと言うことです。代表的な方策を提案しております。
(ア)親族に会社を引き継ぐ
(イ)従業員・親族以外に会社を引き継ぐ
(ウ)廃業・売却
●対応エリア:全国
●特にご依頼の多いエリア:川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市宮前区・川崎市幸区・川崎市川崎区・川崎市麻生区・川崎市多摩区・
武蔵小杉駅周辺/東京都23区(大田区・品川区)など